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スリングショットライフルは銃刀法違反にならないの?

最終更新日:2023年4月12日


  1. スリングライフルは銃刀法違反にあたらない
  2. なぜ銃刀法に触れないのか
  3. 武器等製造法に関するご説明
  4. 軽犯罪法に注意
  5. 自由猟に使用する際の注意


スリングライフルは銃刀法違反にあたらない

スリングライフルの購入や所有は銃刀法違反とはなりませんのでご安心ください。

(ライフル型スリングショットはゴムの張力を使用するため、装薬銃・空気銃・準空気銃・クロスボウに当てはまりません。)

本ページでは関連法律について詳しく解説しております。


なぜ銃刀法に触れないのか

まず、銃刀法では「銃砲」を以下の通り定義しています。

 銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法) 第一章 第二条(定義)
この法律において「銃砲」とは、けん銃、小銃、機関銃、砲、猟銃その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃(圧縮した気体を使用して弾丸を発射する機能を有する銃のうち、内閣府令で定めるところにより測定した弾丸の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。以下同じ。)をいう。

出典:E-Gov ウェブサイト「銃砲刀剣類所持等取締法」(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=333AC0000000006)(最終閲覧日2023年4月11日)

そして、以下の条文では銃砲とクロスボウの所持が禁止されています。

銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法) 第一章 第三条(所持の禁止)

何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、銃砲若しくはクロスボウ(引いた弦を固定し、これを解放することによつて矢を発射する機構を有する弓のうち、内閣府令で定めるところにより測定した矢の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。以下同じ。)(以下「銃砲等」という。)又は刀剣類を所持してはならない。

出典:E-Gov ウェブサイト「銃砲刀剣類所持等取締法」(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=333AC0000000006)(最終閲覧日2023年4月11日)

また、以下では加えて準空気銃の所持が禁止されています。

銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法) 第四章 第二十一条の三(準空気銃の所持の禁止)

何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、準空気銃(圧縮した気体を使用して弾丸を発射する機能を有する銃であつて空気銃に該当しないもののうち、内閣府令で定めるところにより測定した弾丸の運動エネルギーの値が、人を傷害し得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。以下同じ。)を所持してはならない。

出典:E-Gov ウェブサイト「銃砲刀剣類所持等取締法」(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=333AC0000000006)(最終閲覧日2023年4月11日)

つまり、以下のものは原則として所持が禁止されているという事になります。

  • 銃砲
  • クロスボウ
  • 準空気銃

当店にてお取り扱いしているスリングライフルは以上に該当しないため、スリングショット、エアソフトガンや水中銃などと同様に銃刀法による規制の適用を受けることはありません。


また、銃刀法では模擬銃器(モデルガン)の改造を防ぐ目的で以下のように禁止事項が定められています。

銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法) 第四章 第二十二条の三(販売目的の模擬銃器の所持の禁止)

何人も、販売の目的で、模擬銃器(金属で作られ、かつ、拳銃、小銃、機関銃又は猟銃に類似する形態及び撃発装置に相当する装置を有する物で、銃砲に改造することが著しく困難なものとして内閣府令で定めるもの以外のものをいう。次項において同じ。)を所持してはならない。(以下省略)

出典:E-Gov ウェブサイト「銃砲刀剣類所持等取締法」(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=333AC0000000006)(最終閲覧日2023年4月11日)

当店のスリングライフルには撃針などの撃発装置や薬室、バレルに相当する構造が存在せず、実包の発火発射が不可能であるため、この禁止の対象となる商品のお取り扱いはございません。

所持許可証については、スリングライフルは“銃砲刀剣類”ではありませんので必要ありません。


武器等製造法に関するご説明

武器等製造法では武器の製造について規制が設けられています。

(定義)

  1. 第二条 この法律において「武器」とは、次に掲げる物をいう。
    1. 一 銃砲(産業、娯楽、スポーツ又は救命の用に供するものを除く。以下同じ。)
    2. 二 銃砲弾(省略)
    3. 三 爆発物(省略)
    4. 四 爆発物を投下し、又は発射する機械器具であつて、政令で定めるもの
    5. 五 前各号に掲げる物に類する機械器具であつて、政令で定めるもの
    6. 六 専ら前各号に掲げる物に使用される部品であつて、政令で定めるもの
  2. 2 この法律において「猟銃等」とは、左に掲げる物をいう。
    1. 一 猟銃
    2. 二 捕鯨砲
    3. 三 もり銃
    4. 四 とヽ殺銃
    5. 五 空気銃(金属性弾丸を発射するものをいい、圧縮ガスを使用するものを含む。)

出典:E-Gov ウェブサイト「武器等製造法」および「武器等製造法施行令」(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=328AC0000000145)および(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=328CO0000000198)(最終閲覧日2023年4月11日)

当店の製品は上において定められる「武器」及び「猟銃等」のいずれにも該当せず、また政令(武器等製造法施行令)で定められる物品にも該当しませんので、当店で販売する製品は違法な製造によるものではありません。


軽犯罪法に注意

スリングライフルを使用する上で、抵触する可能性が高い法律として「軽犯罪法」があります。

軽犯罪法 第一条

(省略)

二 正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者

(省略)

十一 相当の注意をしないで、他人の身体又は物件に害を及ぼす虞のある場所に物を投げ、注ぎ、又は発射した者

(以降省略)

出典:E-Gov ウェブサイト「軽犯罪法」(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000039)(最終閲覧日2023年4月12日)

「身体に重大な害を加える事が出来る道具」に当てはまるスリングライフルを公共の場で正当な理由無く持ち歩くことは軽犯罪法で取り締まりの対象となる場合があります。

スリングライフルは正当な目的(有害鳥獣駆除・狩猟等)以外には絶対に持ち歩かないでください。

※猟場に携行する場合は、ハンターマップを携帯の上その目的に合った服装をし、更に、直ちに取り出し使用出来ないようライフルケース等に厳重に梱包収納して現地まで携行しましょう。

スリングライフルの発射にあたっては、人、民家や構造物、道路などに銃口を向けないよう十分に気を付ける必要があります。

上向きに発射された弾は放物線を描いて思わぬ距離を飛ぶことがある他、標的を撃ったつもりが茂みの後ろに弾が貫通することも考えられます。常にバックストップ(弾を受け止める物質)を標的の後ろに確保するようにして射撃を行わなければいけません。


自由猟に使用する際の注意

スリングライフルには、すべての人に開かれた自由猟具として狩猟の入口をより多くの人に提供し、アウトドアに新たな一面を加えるという社会的意義があります。

一方で、自由猟を行うには注意点が多くあります。

自由猟具による狩猟(自由猟)をする際には狩猟期間と狩猟可能区域、狩猟鳥獣を必ず守りましょう。必要な情報は県ホームページなどに掲載されているほか、ハンターマップもホームページ等または県政情報センターなどで入手することができます。

自由猟について詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてみてください。

スリングショットライフルで狩猟はできるの?

自由猟の始め方・注意点・コツ

スリングショットなどの自由猟具による狩猟に関する法律はネットで原文を閲覧することができます。狩猟に関する法律を理解し、マナーを守って使用しましょう。


以上の記載は当店製品を使用する上での注意喚起であり犯罪の教唆又は幇助をするものではありません。

本ページに記載の情報は実際の法令等との相違が生じている、または今後生じる恐れがあります。

常に新しい情報を入手しご自身の責任において使用するよう、ご注意ください。