銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法) 第一章 第二条(定義)
この法律において「銃砲」とは、けん銃、小銃、機関銃、砲、猟銃その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃(圧縮した気体を使用して弾丸を発射する機能を有する銃のうち、内閣府令で定めるところにより測定した弾丸の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。以下同じ。)をいう。
銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法) 第四章 第二十一条の三(準空気銃の所持の禁止)
におきまして、準空気銃は次の通りに定義されます。
何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、準空気銃(圧縮した気体を使用して弾丸を発射する機能を有する銃であつて空気銃に該当しないもののうち、内閣府令で定めるところにより測定した弾丸の運動エネルギーの値が、人を傷害し得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。以下同じ。)を所持してはならない。
また、モデルガン等の改造防止基準である
銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法) 第四章 第二十二条の三(販売目的の模擬銃器の所持の禁止)
におきましても、当店の製品にはスリングショット、エアソフトガンや水中銃などと同様に撃針などの撃発装置に相当する装置が存在しておりませんので、違反となることはありません。
当店の製品には実銃で言う撃発装置や薬室、バレルに相当する構造が存在せず、実包の発火発射が不可能となっております。
銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法) 第一章 第三条(所持の禁止)
におきまして、クロスボウは次のように定義されております。
何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、銃砲若しくはクロスボウ(引いた弦を固定し、これを解放することによつて矢を発射する機構を有する弓のうち、内閣府令で定めるところにより測定した矢の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。以下同じ。)(以下「銃砲等」という。)又は刀剣類を所持してはならない。
武器等製造法
におきましても、当店の製品は武器等製造法において定められる「武器(銃砲・銃砲弾・爆発物)」及び「猟銃等(猟銃・捕鯨銃・もり銃・と殺銃・空気銃)」のいずれにも該当致しませんので、当店で販売する製品は違法製造によるものではございません。
自由猟具による狩猟(自由猟)をする際には猟期と狩猟場所、対象狩猟鳥獣を必ず守りましょう。
狩猟に必要な情報は県ホームページなどに掲載されています。
「身体に重大な害を加える事が出来る道具」に当てはまるスリングライフルを公共の場で正当な理由無く持ち歩くことは軽犯罪法で取り締まりの対象となる場合がございます。
スリングショットなどの自由猟具による狩猟に関する法律はネットで原文を閲覧することができます。狩猟に関する法律・マナーをしっかりと理解した上で使用して下さい。
所持許可証について
スリングライフルは“銃砲刀剣類”ではありませんので所持許可証の必要はありません。
携帯について
スリングライフルは正当な目的(有害鳥獣駆除・狩猟等)以外には絶対に持ち歩かないで下さい。
※猟場に携行する場合は、ハンターマップを携帯の上その目的に合った服装をし、更に、直ちに取り出し使用出来ないようライフルケース等に厳重に梱包収納して現地まで携行して下さい。
以上の記載は当店製品を使用する上での注意喚起であり犯罪の教唆又は幇助をするものではございません。
2022/6/7 更新
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